「花便り」(ん?)
よく晴れそうです。一定の風もあり、よい一日になりそうです。
勤務校が同じ先生方にはお馴染みの題名で失礼します。画像は宿舎の片隅に咲いていたあじさいです。もうすぐ梅雨でしょうか。
金曜日は唯一講義のない日とはいえ、来週の講義準備でてんてこ舞いです。おまけに今日の午後は、学外のある審議会に出席しなければなりません。
講義準備では来週のゼミで検討する「郵便法違憲判決」を読んでいます。通年のゼミのうち半期の半期が終わろうとしているゼミですが、ここまで検討してきた判例を振り返ると、いわゆる憲法訴訟論の知識が重要であることがわかります。たとえば、いままでゼミで取り上げた判例の一部をみても、第一次訴訟が(警察予備隊違憲訴訟を引用する形で)却下された苫米地事件(それを予想していたからこそ、それに並行して国会議員としての地位確認と歳費請求を求めた「第二次訴訟」を提起していた)、第三者所有物没収事件における「違憲主張の当事者適格」、法令違憲/適用違憲/処分違憲の違い(ちなみに第三者・・・事件は処分違憲の例とされています)、また来週扱う郵便法違憲判決での「法令の一部違憲」、そして尊属殺重罰規定違憲判決における違憲判決の効力の問題など、という具合にです。
このうち、「法律上の争訟」についてや違憲判決の効力については、通常の憲法講義でもふれます。ただ、学部講義段階では憲法訴訟論について本格的に講義できていません。勤務校では憲法の統治領域について4単位配当されていますので、ここで扱いこともできるのですが・・・。4単位で統治の話なら「楽勝」と思い、ついつい些末なことまで一生懸命に話してしまっています。ここのところを凝縮(省略)して、時間を浮かせて、少しは憲法訴訟論も扱いたいと思っています。が、どうなることやら(失笑)。
ということで、みなさまにとって今日がよい一日であることをお祈りして、講義準備を続行します。では。
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